@article{oai:shokei.repo.nii.ac.jp:00000119, author = {栗原, 由紀子 and クリバラ, ユキコ and Kuribara, Yukiko}, journal = {尚絅学院大学紀要, Research reports of Shokei Gakuin College}, month = {Apr}, note = {血縁上の父の死後、その凍結精子を用いて懐胎・出生した子と亡父との親子関係は成立するのであろうか。現行民法は「婚姻中に懐胎」した子でなければ嫡出推定制度は適用されないので(民法 722 条)、死後懐胎子と亡父の親子関係を設定する制度としては強制認知のみが考えられうる(民法 787 条)。この問題をめぐっては、学説においても賛否両論あり、最高裁の判断が待たれていたところ、最高裁平成 18 年 9 月 4 日判決において、現行民法の想定していない死後懐胎によっては法律上の親子関係は生じないとして、死後懐胎子からの認知請求は認められなかった。本稿では、死後懐胎行為そのものが様々な問題を内包するものであり、その問題を解決する方策もない段階では、我が国でこの技術の行使を認めるべきではないということ、それゆえ、死後懐胎子の認知を認めては、死後生殖を助長することにもなるのでこれも否定するべきであると主張する。, 4, KJ00005305579, 論文, Article}, pages = {33--45}, title = {凍結精子を用いた死後懐胎子による認知請求}, volume = {57}, year = {2009} }