@article{oai:shokei.repo.nii.ac.jp:00000163, author = {栗原, 由紀子 and クリハラ, ユキコ and Kuribara, Yukiko}, issue = {59}, journal = {尚絅学院大学紀要, Research reports of Shokei Gakuin College}, month = {Jul}, note = {賃貸借契約における更新料については、更新料支払の法的根拠、更新料の法的性質、適正な更新料の額などが従来から問題となっていたところ、近年、下級審において、この更新料特約の消費者契約法10条該当性が問題となる裁判例が表れるようになった。このような問題状況のなか、2009年8月に更新料支払条項は消費者契約法10条により無効との大阪高裁判決が表れた。しかし、同年10月、8月判決と類似の事案について、大阪高裁は更新料支払特約を消費者契約法10条により無効とはいえないと判示した。そこで、本稿は、類似の事案にも関わらず、相反する結論に至ったこの二つの高裁判決を分析・比較検討した上で、法的に不明瞭な説明しかされてこなかった更新料の意義や法的性質について検討を試みたものである。私見は、更新料は賃借人にとっては紛争回避のための安心料や当事者関係の調整金程度の意味しかなく、賃料の補充や何らかの対価性を見出す合理的および法的根拠のない金員であり、更新料支払は一種の贈与であるとする。, 11, KJ00006361579, 研究ノート, Note}, pages = {121--134}, title = {更新料支払特約と消費者契約法10条 : 大阪高判平成21年8月27日と同判平成21年10月29日の検討}, year = {2010} }