@article{oai:shokei.repo.nii.ac.jp:00000182, author = {栗原, 由紀子 and クリバラ, ユキコ and Kuribara, Yukiko}, issue = {60}, journal = {尚絅学院大学紀要, Research reports of Shokei Gakuin College}, month = {Dec}, note = {本判決は、金の商品先物取引の委託契約締結にあたり、商品取引員Yが消費者Xに対して、金の相場が上昇傾向にあることを告げる一方、早晩暴落する可能性も否定できないことを告げず、実際に、金相場が暴落し、当該消費者が損害を被ったという事件である。本判決の主な争点は、金の先物取引委託契約にあたり、将来の金の価格は消費者契約法4条2項及び同条4項にいう「重要事項」にあたるかであった。これについて、本判決は、将来にわたって変動する事項は、法4条1項2号の対象となるのみで、法4条1項1号、同条2項及び同条4項の対象たる「重要事項」に当たらないとして、Xの契約取消権を認めなかった。事例に則した判断であるとはいえ、法4条2項・4項の解釈を示した判決としてその意義は大きい。しかし、私見では、民法の規定で救済が不十分であることから消費者契約法が制定された趣旨に鑑みると、こうした限定的解釈には疑問がある。, 17, KJ00006846502, 研究ノート, Note}, pages = {191--202}, title = {<判例研究>金の先物取引における消費者契約法4条「重要事項」の意義 : 最高裁平成 22年3月30日判決(平成20年(受)第909号損害賠償、立替金請求事件)判例タイムズ1321号88頁}, year = {2010} }