@article{oai:shokei.repo.nii.ac.jp:00000224, author = {栗原, 由紀子 and クリバラ, ユキコ and Kuribara, Yukiko}, issue = {64}, journal = {尚絅学院大学紀要, Research reports of Shokei Gakuin College}, month = {Dec}, note = {本判決は、個品割賦購入あっせんにつき、当該売買契約が公序良俗に反し無効であっても、購入者と信販会社間の立替払契約は無効とはならず、例外的に信義則に反するような特段の事情がある場合には立替払契約も売買契約と一体的にその効力を否定されるというものである。このように、本判決は、個品割賦購入あっせんでは、売買契約と立替払契約はあくまでも別個の契約であり、売買契約が無効となっても、立替払契約の効力に影響はないので購入者への既払金の返還は原則として認められないということを確認した上で、例外的に売買契約と一体となってその効力が否定される余地があることを示した点、および、こうした立替払契約の効力にも影響あるいわゆる「特段の事情」には、販売業者と信販会社の間に、単なる加盟店契約以上の関わり合いが必要であることが示された点に意義があると思われる。, 18, KJ00008303619, 研究ノート, Note}, pages = {115--128}, title = {判例研究 個品割賦購入あっせんにおける売買契約の公序良俗違反による無効と購入者の既払金返還請求 : 最高裁平成23年10月25日判決(平成21年(受)第1096号債務不存在確認等請求及び当事者参加事件)}, year = {2012} }